城西大学の代表権を有する者の登記

1. 学校法人の登記事項

私立学校法28条は次のように規定する。

(登記)

第二十八条  学校法人は、政令の定めるところにより、登記しなければならない。

 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

これを受けて、組合等登記令1条、2条、別表は以下のように規定する。

(適用範囲)

第一条  別表の名称の欄に掲げる法人(以下「組合等」という。)の登記については、他の法令に別段の定めがある場合を除くほか、この政令の定めるところによる。

(設立の登記)

第二条  組合等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から二週間以内にしなければならない。

 2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。

  一  目的及び業務

  二  名称

  三  事務所の所在場所

  四  代表権を有する者の氏名、住所及び資格

  五   存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由

  六  別表の登記事項の欄に掲げる事項

私立学校法37条2項は次のように規定する。

(役員の職務)

第三十七条  

 2 理事(理事長を除く。)は、寄附行為の定めるところにより、学校法人を代表し、理事長を補佐して学校法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。

したがって、理事長に事故があり、または理事長が欠けたために、職務代理・代行理事が学校法人の代表者となった場合、職務代理・代行理事の氏名、住所及び資格が登記事項となる。


2. 理事の変更登記

組合等登記令3条1項は以下のように規定する。

(変更の登記)

第三条  組合等において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

理事長に事故があり、または理事長が欠けたために、職務代理・代行理事が学校法人の代表者となった場合、職務代理・代行理事の氏名、住所及び資格が登記事項となり、この場合は理事の変更登記が必要となる。理事の変更登記は、2週間以内に、変更登記をしなければならないとされている。


3. 城西大学の代表権を有する者の登記

ところが、現状において、学校法人城西大学の理事長は水田宗子氏として登記されているようである。

なぜであろうか?これは、重大な法令違反ではないのか?

文部事務次官だった人物が何の説明もなく登記を放置することを何故に他の理事や監事は認めているのだろうか?理事の中には元裁判官(宮崎公男氏)もいるというのに・・・

前の監事がこの点を問題にしていたという話もあるが、今の監事は監査意見で問題ないと思っている。それを正当化するような事情があるなら、公表すべきだろう。登記ができないには何か特別な事情があるのではないか?

小野氏が自らを理事長代理であるとして、学校法人城西大学の代表権を有する者であると主張するのであれば、変更登記が必要である。

小野氏は元文科省事務次官で、私立大学に関する関係法令を熟知しているはずである。それなのに、なぜ、この現状を放置しているのであろうか。

大学の代表権を有する者の登記は、第三者に対して代表権の存在を公示するという意味で重要な意味をもつ。

この法令違反を私たちは見過ごすことはできない。

水田宗子さんを支援する会

「水田宗子」をインターネットで検索すると、逮捕、不適切な支出、不正、横領など、情報不足による憶測や一方的な記事が多く目にとまります。水田宗子さんの名誉回復を支援する会ではそういった狭い視野ではなく、もっと広い視野で水田宗子さんの身に何が起こっているか、皆さんの公正な目で判断いただけるよう情報を発信していきます。

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