平成29年(ワ)第9199号

第1回口頭弁論

5月10日午前10:30より東京地方裁判所708号法廷で、

水田宗子氏を原告、小野元之氏を被告とする損害賠償請求事件の第1回口頭弁論が開かれました。 

5月10日以降、裁判記録を閲覧したところ、裁判の内容は次のようなものでした。

水田氏は、小野氏の理事会での発言が名誉棄損に当たるため、損害賠償を求めているようです。

小野氏が理事会で水田氏に対して行ったであろう発言は訴状の別紙の名誉棄損発言一覧に記載されていました。驚きの内容の発言でした。小野氏はこれらの発言について認否を留保しているので、今回発言の内容を記載することは控えることにします。

不特定又は多数の人が認識できるように事実を適示して、発言を言われた本人の社会的評価が下がることで、名誉棄損となるようです。

水田氏が主張する小野氏の発言が事実なのか、事実ならば、不特定又は多数の人が認識できるように事実を適示して、発言を言われた本人の社会的評価が下がることといえるのかについて、裁判で判断されることになりそうです。

名誉というのは、人の重要な利益です。人は社会の中で活動して生きていくことになりますので、社会的評価というものは大事なわけです。

そのため、裁判所の判断に、注目する必要があります。 

小野氏は水田氏の主張に対して、「理事長解任の緊急動議の提案理由として発言されたものと主張することでよいか。」と釈明を裁判所に求めており、認否を留保しているようです。 

書面だけからは、なぜこのような求釈明をして認否を留保しているのか理解ができませんでした。

これに対して水田氏は、損害論を除いて訴状に記載した事実から、名誉棄損の請求を根拠づけることはできるので、求釈明には応じないと応答しています。 

小野氏が裁判所に上記の求釈明をした理由がわからないので、水田氏側の応答は納得のいくものでした。小野氏が発言したかどうかは彼自身がわかっているはずですので、求釈明しなくても発言が事実かどうかは答えることができると思います。

この水田氏の応答に対して、小野氏がどう主張するのでしょうか。

こうしたことが裁判の内容でした。

今後も裁判内容をしっかりと確認していきます。



水田宗子さんを支援する会

「水田宗子」をインターネットで検索すると、逮捕、不適切な支出、不正、横領など、情報不足による憶測や一方的な記事が多く目にとまります。水田宗子さんの名誉回復を支援する会ではそういった狭い視野ではなく、もっと広い視野で水田宗子さんの身に何が起こっているか、皆さんの公正な目で判断いただけるよう情報を発信していきます。

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